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投資マンションにもかかる「譲渡所得税」とは?~投資マンションで年金対策!都内でリスク・利回りを考えた不動産投資をサポート~

投資マンションにもかかる「譲渡所得税」とは?

投資マンションにもかかる「譲渡所得税」とは?

投資マンションを売却する際には、譲渡所得税という税金がかかる場合があります。

譲渡所得税が多額になると、投資マンションを売却しても十分な利益が出ないこともありますので、売却を検討する際には、譲渡所得税についても考慮しておくことが必要です。

投資マンションの売却と譲渡所得税

譲渡所得税は投資マンションの売却時の譲渡所得にかかる税金です。譲渡所得および譲渡所得税は次の計算式で求められます。

・譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

・譲渡所得税=課税譲渡所得×譲渡所得税の税率

取得費には、建物の購入代金の他に設備費や改良費なども含まれます。また、建物の場合は経年によって価値が下がってきますので、購入時の合計金額から減価償却した分を差し引いて計算します。購入した時期が古すぎて正確な取得費がわからない場合は、実際に売却して得た収入額の5%に相当する額を取得費とすることが可能です。譲渡費用は、売却に直接要した費用のことで、主に仲介手数料・立退料・名義書換料などが該当します。

一定の要件を満たしており特別控除の特例が適用される場合には、特別控除額も差し引いたうえで税率を掛けて譲渡所得税を算出します。

譲渡所得税を低く抑えるためのポイント

譲渡所得税の税額は、課税譲渡所得金額×税率で求められますが、税率は投資マンションの所有期間によって変動します。譲渡した年の1月1日現在で、保有期間が5年を超える投資マンションは長期譲渡所得になり、長期譲渡所得の税率は15%(住民税5%)です。保有期間が5年以下の投資マンションは短期譲渡所得になり、短期譲渡所得の税率は30%(住民税9%)です。

長期譲渡所得と短期譲渡所得では税率が2倍も違ってくるため、譲渡所得税を低く抑えるには、保有期間が5年を超えてから投資マンションを売却するとよいでしょう。

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年金対策として都内で不動産投資をお考えの方は【アップルハウス】にご相談ください。

投資マンションの売却で利益を増やすためには、保有期間が5年を超えてから売却することが重要なポイントです。このように、不動産投資では税金に関する専門知識が必要になってきます。

【アップルハウス】は不動産投資に強い税理士と協業パートナーを結んでおり、リスク・利回りを最大限に考慮した不動産投資をご提案することが可能です。

都内で年金対策に興味のあるサラリーマン・公務員の方、都内で投資マンションの経営をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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