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確定申告で差がつく、知っておきたい控除7項目(税理士相談前提)

       

「会社員は年末調整があるから確定申告は関係ない」——そう思い込んで、使えるはずの控除を取りこぼしている人は少なくありません。

確定申告で正しく控除を使えば、払いすぎた税金が戻ることもあります。

本記事では、私たちアップルハウスが取りこぼし防止の観点で整理した「差がつく控除7項目」をお伝えします(適用可否は個別事情によるため、税理士へのご相談前提です)。

差がつく控除7項目

結論:会社員でも、申告で使える控除は意外と多くあります。

  1. 医療費控除:世帯の医療費が一定額を超えた場合
  2. セルフメディケーション税制:対象医薬品の購入(医療費控除と選択)
  3. ふるさと納税(ワンストップ未利用時):寄附金控除として申告
  4. 住宅ローン控除(初年度):初年度は確定申告が必要
  5. iDeCoの掛金(年末調整漏れ時):小規模企業共済等掛金控除
  6. 寄附金控除:認定NPO等への寄附
  7. 雑損控除:災害・盗難等による損害

いずれも適用には条件があり、金額や可否は個別に異なります。

なぜ全資産最適化の一部なのか

結論:取りこぼした控除は、そのまま手取りの損失だからです。

控除の取りこぼしは、見えにくい“漏れ”です。

私たちは家計の固定費や運用コストと同じく、税の取りこぼしも全資産最適化の一部と捉えます。

穴を塞ぐことは、増やすことと同じくらい資産形成に効きます。ただし税は条件が複雑なため、専門家との連携が前提です。

「申告は面倒」で損をしない

確定申告は手間に感じられますが、近年は電子申告で負担が下がっています。

面倒という理由だけで控除を取りこぼすのは、見えない損です。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 会社員でも確定申告した方がよいケースは何ですか?

A. 医療費が多かった年、ふるさと納税をワンストップ特例なしで行った場合、住宅ローン控除の初年度、年末調整で漏れた控除がある場合などです。これらは申告で還付を受けられる可能性があります。

Q2. 医療費控除はいくらから使えますか?

A. 一般に、年間の医療費の自己負担が一定額(多くの場合10万円)を超えた部分が対象とされますが、所得により基準は変わります。対象範囲や金額は条件によるため、詳細は国税庁の情報や税理士に確認してください。

Q3. ふるさと納税は確定申告が必要ですか?

A. ワンストップ特例を使えば原則不要ですが、寄附先が多い場合や他に申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申告します。条件によるため、自分のケースを確認することをおすすめします。

Q4. 控除を自分で判断しても大丈夫ですか?

A. 大枠の理解は可能ですが、適用可否や金額は個別事情で変わります。誤った申告は後の修正が負担になるため、不安な場合は税理士に相談するのが安全です。

Q5. まず何から始めればよいですか?

A. 1年間に使った控除対象の支出(医療費・寄附・掛金など)を洗い出すことです。私たちの無料『人生設計ポートフォリオ診断』では、税の取りこぼしも含めて全資産を整理します(具体的な申告は税理士と連携)。

まとめ

会社員でも、確定申告で使える控除は意外と多くあります。

医療費、ふるさと納税、住宅ローン控除の初年度、iDeCoの掛金漏れなど——取りこぼせば、それは見えない手取りの損失です。

私たちは税の取りこぼし防止も全資産最適化の一部と考えます。

穴を塞ぐことは、増やすことと同じく効きます。

ただし適用は条件次第。税理士と連携して、確実に活かしましょう。